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お知らせ


2024年02月22日

100万人署名

私たちは建設労働者の雇用改善と高水準の賃上げを実現するため、2023年11月から2024年3月末まで「持続可能な建設業の実現に向けた100万人国会請願署名」運動を展開しています。
署名運動では以下の3点の要望事項を提示しています。

①建設労働者の雇用改善、能力開発の推進および向上を図るとともに、高い水準の賃上げに向けた環境整備に努めること
②建築大工をはじめとした若年者等の入職・定着を促進し、建設業の担い手確保・育成を推進すること
③建設キャリアアップシステム(CCUS)の普及促進を図ること

深刻な建設労働者不足を解消するには、長時間労働の是正や週休2日制の推進、適切な賃金水準の確保などの雇用改善が急務です。このまま建設労働者数の減少が続けば、社会資本の維持管理・更新や災害復旧を適切に行えず、国民生活に甚大な影響を及ぼすことが懸念されます。

そこで2024年度に見込まれる建設業法改正や、厚生労働省が2025年度に予定する「第10次建設雇用改善計画」の見直しに合わせて、署名活動を展開することで、建設労働者の処遇改善、担い手育成などに向けた具体的な施策の実現を目指しています。

署名活動へのご理解ご協力をよろしくお願いいたします。

2024年02月22日

2024年3月以降の技能講習会予定

○足場作業主任者能力向上教育 (受講料:8,000円)
日時:4月21日(日)
会場:川崎中央支部 川崎市高津区向ヶ丘21-17

○石綿作業主任者 (受講料:10,000円)
日時:5月15日(水)~16日(木)
会場:建設プラザかながわ 横浜市神奈川区東神奈川2-19-3

○木造建築物の組立等作業主任者 (受講料:10,000円)
日時:6月12日(水)~13日(木)
会場:建設プラザかながわ 横浜市神奈川区東神奈川2-19-3

○フルハーネス型安全帯使用作業 特別教育 (受講料:8,000円)
日時:6月25日(火)
会場:建設プラザかながわ 横浜市神奈川区東神奈川2-19-3

○足場の組立等作業主任者 (受講料:10,000円)
日時:7月20日(土)~21日(日)
会場:建設プラザかながわ 横浜市神奈川区東神奈川2-19-3

その他の講習も開催中
神奈川土建本部公式HPで年間スケジュールをご確認ください。

申し込みの際に必要な書類

・本人確認書類(住民票・免許証等。外国籍の方は在留カード)
・写真2枚(3cm×2.4cm)
・労働者の方は「雇用保険被保険者証」の写し、一人親方の方は「一人親方労災加入者証」の写し
・受講料

申し込み期限は、受講日の2週間前までです。
問い合わせは組合事務所までご連絡ください。
 
2023年12月14日

インボイス制度の概要





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2023年06月15日

全国初!建材メーカーノザワとの和解成立

建設アスベスト神奈川1陣訴訟は5月19日、東京高裁で被告ノザワが謝罪し、解決金(非公開)を支払うことで、左官工4名の間で和解が成立しました。提訴から15年、専属下請けにあった被災者を除くと、全国で初めて一人親方など本筋のところで成立できた和解です。

今回の和解はノザワが製造・販売した建材(テーリング材)が原告ら4人の作業場に到達した不法行為責任を認めたものです。他の建材メーカー5社(ニチアス、A&AM、MMK、太平洋セメント、大建工業)が和解を拒否したところ、ノザワが不法行為責任を認めて和解を決断したことについて、原告代理人の田渕弁護士は「最高裁判決を重く受け止め、企業として英断したものだと一定の評価をする」としました。

これまで解決に背を向け続けてきた建材メーカーらの1社が和解解決に舵を切ったことは、他の建材メーカーも含めて早期和解、全面解決に向けて足を踏み出す大きな転機になることが期待されます。被告企業が係属中の全ての訴訟において和解協議に誠実に応じ、給付金制度への参加と財源負担を決断することを強く求めます。

 
 
2022年10月20日

事業主の皆さん!準備はお済みですか?
2024年4月全面適用 建設業の働き方改革

働き方改革に対応することは、事業主としての義務です。
従業員が活力を持って働き続けられる環境を整えましょう。
今すぐやるべきことを↓のチラシでチェック!!

2022年01月19日

2022年1月2日から一定の作業においてフルハーネス型墜落制止用器具の着用が義務化

建設業等の高所作業において使用される胴ベルト型安全帯は、墜落時に内臓の損傷や胸部等の圧迫による危険性が指摘されており、国内でも胴ベルト型の使用に関わる災害が確認されています。そのような背景から、厚生労働省は安全帯の名称を「墜落制止用器具」に改め、国際規格であるフルハーネス型を採用することになりました。それに伴い名称・範囲と性能要件を見直すとともに、特別教育を新設し、墜落による労働災害防止のための措置を強化しました。

労働安全衛生法 第59条-3より
労働安全衛生規則第36条-41
高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務(ロープ高所作業に係る業務を除く。)

特別教育の対象となる作業例

高さが2m以上の箇所であって、作業床を設けることが困難なところにおいて、フルハーネス型を用いて作業を行う場合は、本特別教育の対象となります。

また、一連の作業の過程において、一部作業床を設けることが困難な箇所があって、フルハーネス型を使用する場合にも、特別教育の対象となります。

具体的な作業例

  • 建築鉄骨や鉄塔の組み立て、解体、または変更作業
  • 柱上作業(電気、通信柱など)
  • 木造家屋など低層住宅における作業

  • 屋根面を作業床をみなされない急勾配(勾配6/10以上)または滑りやすい材料の屋根下 地であって、屋根足場を設けることができない屋根上作業
  • 梁、母屋、桁上、垂木上での作業
  • 作業床を設けることができない一側足場(抱き足場)での作業

  • 足場の組立て解体または変更作業において、つり棚足場の足場板の設置または撤去などの作業や、単管上に足を乗せて作業床の設置または撤去等の作業
  • 鉄筋コンクリート(RC)造解体作業において、梁上から鉄筋などを切断する作業
 


 


 

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